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Q.256
賃貸アパートのリフォームでトイレにウォシュレットをつけるべきかどうかで迷ってい...

賃貸アパートのリフォームでトイレにウォシュレットをつけるべきかどうかで迷っています。部屋を借りる立場の人はどう思いますか。退室後ハウスクリーニングした後のウォシュレットは気にせず使えますか。



A.256
賃貸アパートのリフォームでトイレにウォシュレットをつけるべきかどうかで迷っていのベストアンサー

ウォシュレットはぜひ欲しいです!以前ひとり暮らしの賃貸物件を探したときは位置や家賃などの魅力に負けてウォシュレットなしで妥協しましたが、あとで酷く後悔しました。家であまりトイレに行きたくなくなり、ウォシュレット付きトイレのあるコンビニや駅ビルのデパートなど買い物の際になるべく済ませるようになってしまいました。ハウスクリーニング後でも気にせず使えますよ。部屋を借りる側からすれば、欲しい人はあれば嬉しいし、欲しくない人はあろうがなかろうが使わなければ済む話です。ウォシュレット派のためにも、ぜひウォシュレットをつけてあげてください(笑)。




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Q.257
年住んでる一戸建ての借家を今度でるのですが、ハウスクリーニング代は掃除をすれ...

30年住んでる一戸建ての借家を今度でるのですが、ハウスクリーニング代は掃除をすれば払わなくても平気でしょうか?契約書には借主負担となっています。30年も住んでるので汚れもあるし、掃除するにも限界があります・・・。しかも業者は不動産のほうで決める、あと値段も5万くらいと書いてあります。高いと思うんですが・・・あとドアに穴、部屋の壁には、へこんだあとがあります。これは負担になってもしかたないと思うのですが、30年というのを考えると何割負担くらいが妥当でしょうか?あと仮に30年以上たっている家なので私が出て行ったあと家を壊すとしたら、それでも修繕費は払う必要がありますか?また貸しますよといって、実は壊すのに修繕費を取ったら違法にはなりませんか?質問ばかりで申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願いします。



A.257
年住んでる一戸建ての借家を今度でるのですが、ハウスクリーニング代は掃除をすれのベストアンサー

30年も住んで頂いたらすべてただにしてもいいかと思いますが。ハウスクリーニング代を借主負担にするのであれば、借主が業者指定してもしかるべきかと思います。私だったら友達に領収書を切って貰って、もう済みましたと言います。そのうえで貸主側に不満があればその個所を掃除すればいいのです。行政の指導でも裁判でも、通常使用における経年の劣化は修繕費を負担しなくても良いとなっています。それは多少の傷を含んでいます。裁判所も行政も負担しなくていいとしていると言って押し切ってもいいかと思います。傷の程度によりけりですが。結果家を壊したら、不当な請求になりますので、返してもらってください。




   

Q.258
浴室のハウスクリーニングをする際に、12%の次亜塩素酸ナトリウムを噴霧しているの...

浴室のハウスクリーニングをする際に、12%の次亜塩素酸ナトリウムを噴霧しているのですが、皆さんは通常、何倍ぐらいに希釈して噴霧されていますか?ご存じの方、教えて下さい。



A.258
浴室のハウスクリーニングをする際に、12%の次亜塩素酸ナトリウムを噴霧しているののベストアンサー

お風呂には逆性石けん(薬局にあります)を200倍くらいに水でうすめてスプレーボトルにいれて使うと便利です。臭いもあまりありませんし、除菌・カビとりもでき、消臭効果あります。トイレの掃除にも効果的ですよ。塩素系などから比べるとず〜と安全です。スプレーして20〜30分ごに水ぶきしてください。




 
 

Q.259
賃貸マンションの退去時に支払う「ハウスクリーニング代」これは支払う義務はありま...

賃貸マンションの退去時に支払う「ハウスクリーニング代」これは支払う義務はありますか?賃貸マンションの退去時に「ハウスクリーニング」として30000円を支払ってもらうと契約書に書かれていました。これは支払う義務があるのでしょうか?これは例えばの話ですが・・・。私は賃貸マンションに住んでいますが、日頃掃除はきちんとしています。退去時も勿論掃除を行い、きれいにしたとします。それでも「ハウスクリーニング代」として30000円払う必要はありますか?家主がただ単に、次の入居者さんを入れるための掃除だと思うのですがその解釈は間違っていますか?新しい入居者探しのためにハウスクリーニング代を払うというのは納得がいきません。それなら家主が負担するべきではありませんか?



A.259
賃貸マンションの退去時に支払う「ハウスクリーニング代」これは支払う義務はありまのベストアンサー

お言葉ですが、さらりと読むか否かは契約者の勝手。契約書に記載されており、重要事項説明時にも特約事項として説明があったとして。それなら契約上は「義務」です。払って当然です。ただ、質問主様の「解釈」は間違っていません。敷礼トラブルが増加する一方、下落傾向にある一時金、増加する一方の広告料(仲介業者収入)の傾向の中、如何に次の入居者の為のリフォーム代を捻出するかという思案の中で産まれたのが退去時クリーニング代なのですから。それが消費者に対しあまりに一方的に不当な契約だ、とおっしゃるなら、退去後に訴訟を起こすしかありません。ガイドラインもヘチマもない。もし契約前の物件なら、消費者保護の観点に反するといってキャンセルすればいい。水掛け論でもなく。読まないで押印していいはずもなく。契約書ってのはね、端から端まで読んだ上でハンコ押すもんなんですよ。とにもかくにも訴訟を起こすのもよし。重要事項説明に記載がなけりゃ、仲介業者に文句を言ってもいい。契約前なら、即キャンセル。それだけです。




   

Q.260
賃貸のハウスクリーニングの領収書はもらえると思いいますがどうでしょうか。拒否さ...

賃貸のハウスクリーニングの領収書はもらえると思いいますがどうでしょうか。拒否されたら怪しいと思いませんか。



A.260
賃貸のハウスクリーニングの領収書はもらえると思いいますがどうでしょうか。拒否さのベストアンサー

敷金から引かれるか自腹で清算のハウスクリーニング代ならば、貴方名義の領収証をいただけますよ。貴方の経費になるからです。業者のでも、管理会社のでも貴方名義の領収証をもらえるはずです。拒否されたら消費者センターとかに話しましょう。




   


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