千葉県 遺産相続相談Q&A


Q.256
遺産相続と名前を変える事について質問です。どなたか法律に詳しい方教えて下さい。...

遺産相続と名前を変える事について質問です。どなたか法律に詳しい方教えて下さい。祖母が遺産の相続を遺言書に書き記しました。その遺言書は裁判所に認められる形できちんと手続きしてあります。その遺言書の中には僕の名前が記されているんですが、祖母が亡くなる前に僕は苗字を変えようかと妻と話をしています。もし、祖母が亡くなる前に苗字を変えて、遺言書に記載されている名前と革ってしまった場合、僕は遺産を受け取れなくなってしまうんでしょうか?詳しい方、もし分かりましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。



A.256
遺産相続と名前を変える事について質問です。どなたか法律に詳しい方教えて下さい。のベストアンサー

貴方が氏を変更されて、祖母様の適式・有効な遺言書に記載されている貴方の元の氏とが異なってしまった場合でも、家庭裁判所の氏の変更許可による審判書謄本と確定証明書や戸籍謄本等により、貴方が相続人(又は受遺者)本人と確認できますので、祖母様の遺産を受け取れなくなることはありません。




   

Q.257
遺産相続について質問です。法律に詳しい方に回答お願いします。↑これの続きなんで...

遺産相続について質問です。法律に詳しい方に回答お願いします。↑これの続きなんですが自分が高校生の時父親が死んで、今20代前半なのですが自分は今、死んだ父親の遺産金が欲しいのですが母親はまだ渡したくない(結婚するまでは)と言っているのですが1)、法律的には貰いたいと思えばいつでも貰える権利はあるのでしょうか?2)、もしあるなら、勝手な判断でそれを拒否する母親に対しては何らかの罪は発生しないでしょうか?(もし罪があるならそれで母親を訴える方向で)3)、自分が貰える遺産金額は○○万円だと母親が言っているのですが遺書や遺言状はないと言っているので、これらが本当かどうかを弁護士に相談すれば調べてもらえるでしょうか?できれば余計な感情論抜きで回答をお願いします。



A.257
遺産相続について質問です。法律に詳しい方に回答お願いします。↑これの続きなんでのベストアンサー

〔補足〕(1)父親が残した遺産というのは、父の有していた(名義であった)家(不動産)や物(動産)などの全てを含みます。(2)遺産分割は、全ての遺産に付き、誰が・何を・どれだけ相続するかを決める事です。誰かが「物」の全部を相続し、他の者がそれに見合うお金を得る「代償分割」も認められています。(「お金」が無ければ、究極的には、遺産を処分して現金化して分ける必要を生じる場合もあります。)(3)遺産分割(の協議・合意)を拒むだけでは罪になりません。それを強制するための方法として、(家庭裁判所の遺産分割調停を経て)遺産分割審判で、「こう分ける」と命じてもらうという手段が設けられています。〔民法907条2項・家事審判法9条1項乙類10号〕なお、家事審判法15条の4第1項は、「家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対して、遺産の全部又は一部について競売し、その他最高裁判所の定めるところにより換価することを命ずることができる。」と定めています。(1)「相続人である子」が、未成年の間は、当該子が相続した父の遺産は、親権者たる母が管理する権限が有ります。(2)当該子が成人した後は、子はいつでも同順位相続人である母に対して、遺産分割を求める事が出来、その合意が纏らないとき・出来ないときは、家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てる事が出来ます。(3)或る相続人が、遺産分割協議を拒否する事だけでは、別段罪には当たりません。(4)なお、子のために母が支出した父の遺産は、子が遺産を消費したものとして扱って然るべきでしょう。(5)遺産の形態(=例えば自宅土地建物の状態で存在する場合)によっては、「現金で分けてくれ」という事を実行しようとすれば、遺産(自宅)を売ってお金に替えないと不可能な場合も有ります。(6)公正証書遺言は、平成元年(東京都内は昭和56年)以降に作成されたものは、公証役場でコンピュータ管理されているそうで、存在の有無を公証役場で、全国どこで作られていても、調べてもらう事は可能です。遺産は、不動産は、役場で父名義の固定資産評価証明書を「名寄せ」してもらって取得する事により、比較的分かり易いですが、他のものは、隠されると発見が非常に困難です。判明した遺産の評価も、(不動産等は、値段が有って無いようなものなので)非常に難しい問題です。




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Q.258
遺産相続についてお教え下さい。私の母の姉(私からは伯母)が亡くなりました。伯母...

遺産相続についてお教え下さい。私の母の姉(私からは伯母)が亡くなりました。伯母には子供がないためその遺産は兄妹たちで相続する予定でしたが、兄妹5人の内の下2人が、自分たちに有利なようにその伯母に遺言書を作らせました。(証拠はありません)それを巡り、弁護士に依頼して裁判となりましたが負けてしまうようです。担当の弁護士から「相手の弁護士と裁判官は顔見しり。つながっているのでどうにもならない。こちらの言ったことは全然取り上げられない。その裁判官が移動しない限りどうしても負ける。」みたいなことを言われました。。。この法治国家で?弱いものが泣き寝入りし、ずるいものが甘い汁を吸う・・・なんて。まして裁判官と弁護士がつながっている・・これをどうにかする、何もできなのでしょうか?ご意見下さい。



A.258
遺産相続についてお教え下さい。私の母の姉(私からは伯母)が亡くなりました。伯母のベストアンサー

自分たちに有利に遺言書を作らせたという証拠がなければ、勝つのは難しいです。ただ、詐欺または強迫によって被相続人に遺言書を作成させたなどという証拠があれば、相続権を失います。その遺言書を見ることができませんので、これ以上何とも言えません。




 
 

Q.259
将来の遺産相続について今、父母姪と私たち家族と同居しています。父は、軽い認知症...

将来の遺産相続について今、父母姪と私たち家族と同居しています。父は、軽い認知症が始まりました。母は、心臓病が悪です。姪は、妹の子供で離婚したときに妹が戻ってきてからずーと育てています。ちなみに妹は、再婚し他のですが姪を置いて行きました。今は、知恵遅れの一人息子が居ます。この前将来の事を考え父に遺言状を書いてもらう三段になりましたが、軽い痴ほう症の為上手くいきませんでした。父母の面倒の他に姪の面倒まで見らされて財産が将来妹と半分なんて事になったら私の老後の人生は、悲惨です。将来老老介護が目に見えてるしそうなれば自分の子供と住める状態じゃないし・・・どうしたら将来の少なくとも家と土地を守ることできますか?ちなみに財産は、今住んでる家と土地ぐらいです。



A.259
将来の遺産相続について今、父母姪と私たち家族と同居しています。父は、軽い認知症のベストアンサー

お父さんも認知症で遺言もだめとなったら、現時点ではどうしようもありません。※遺言書もだめなら、それ以外の処分行為も困難です。念のために申し上げますが、父親の財産は、あなたのものではありませんし、あなたの将来の生活を担保するものでもありません。父親の財産をあてにすべきではありません。下記の回答者にあちこちで同じHPを紹介しているけれど広告をしているの?HPには事務所の住所も代表者の氏名もまったく記載されていないけどね。




   

Q.260
遺産相続のトラブルです。私の母の話です。先日私の祖母(母の母)が亡くなり、遺...

遺産相続のトラブルです。私の母の話です。先日私の祖母(母の母)が亡くなり、遺産相続が発生しました。母には妹(私にとって叔母)がおり、この姉妹間で意見が対立しています。(兄弟は2人のみです。)亡くなるまで4年間、叔母が祖母と同居し、面倒を見てきました。それには大変感謝しており、その分はもちろん多く遺産をもらってもらうのは当然だとこちらも思っていたのですが、何と叔母に、母には一銭も渡す気がないと言われました。こちらが面倒を見てきたんだから当然と言われました。(遺言はありません)でも、今叔母が住んでる家は、祖母を見る時と同時に新築した家で、その資金に、祖母がもともと住んでいた家と土地を売ったお金もそのまま全部含まれています。(1500万相当)。さらに祖母は叔母と同居する際に、3000万円の預金を持っていましたが、それも「私達にくれるとおばあちゃんが言ったんだから、私達のものでしょう」と叔母は言います。さらに、祖母は毎月12万円の年金も受け取っており、それも叔母達は自由に使っていました。おばあちゃん一人みるのに、1ヶ月12万あれば十分のような気がするのですが、「病院やお寺さんにどれだけお金がかかってるかわかってるの?」とものすごい剣幕で怒ってきます。私には、面倒を見て来たにしてももらい過ぎのような気がしますがどうなんでしょうか?4年間見てきた人には、どれだけ分多く渡すのが相当なんでしょうか?私の母が、遺産を請求するのは間違ってますか?もし請求できるなら、調停という方法があるそうですが、調停がだめならその次はどのような方法があるのか、金額がいくらかかるのか、詳しい方、教えてください。ほんとに悩んでます。



A.260
遺産相続のトラブルです。私の母の話です。先日私の祖母(母の母)が亡くなり、遺のベストアンサー

当然ながら全部というのはおかしいですね。叔母さんには祖母さまの面倒を見ていたということで、寄与分は認められます。ただ、それは面倒を見てきたことによる生活費や医療費などの半分(本来は子供が均等に負担すべきところをすべて負担したので)と、身の回りの世話をしてきたという労働対価くらいのものです。4年間くらいであれば、月10万としても480万にしかなりませんし、祖母様の年金も充当できるわけですし、今まで祖母様から出してもらった金銭を特別受益と考えれば、全く持って不当な言い分だと思われます。詳しいことは具体的にいろんな資料を集めて計算してみないと何とも言えませんけど、とりあえず叔母さんの主張を丸呑みする必要はありませんよ。あとは、お母様がどこまで譲歩するかですけどね。揉めるのも面倒だからと完全に叔母さんの意見を認めるか、寄与分は今までの特別受益で十分生産できているはずだということで、単純に残された財産は等分に分けると主張するか、細かく計算して取れるだけ取るようにするなりって感じでしょうか。とりあえず、細かい計算をするのであれば、おそらく個人では厳しいでしょうから弁護士さんなどに依頼したほうが良いと思います。まあ、弁護士雇ってもプラスになるぐらいの遺産があるという確証がないと厳しいですけどね。弁護士を雇うのなら、とりあえずは法テラス(国の作った法律相談機関)に相談してみるといいでしょう。適任者を紹介してくれますし、費用などについての一般的な相談にも乗ってくれますし、場合によっては費用の貸付や無料相談なども受けられますし。法的手段としては、まず調停(調停員を介しての話し合い)で、それでまとまらない場合は民事訴訟ということになります。調停はあくまで話し合いなので、折り合いがつかなければ平行線をたどるだけです。その場合は訴訟に踏み切るしかなく、訴訟で結審すれば確実に結果が出ますし、その結果に基づいて強制執行という形を取ることで、いくら叔母さんが同意しなくても遺産の自分の取り分を確保することが可能です。調停まではあまり細かいことをやらないのなら弁護士はなくても良いと思いますが、訴訟になるようなら弁護士はほとんどの場合必要になるでしょう。もちろん、上でも書いた通り、叔母さんの特別受益や寄与分を細かく算定するとなれば、素人には厳しいと思いますので、その場合は最低でも弁護士に相談程度はしたほうが良いでしょうけど。あと、葬儀費用(ただし香典などを差し引いた額です)は故人の財産から捻出することが認められていますので、それについては残された財産の現金から差し引けばいいだけです。




   


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