選挙用語解説


法定得票数

 候補者の得票順位が当選圏内であっても、法で定められた一定の票数以上を得ないと、選挙民の十分な支持を得ていないとみなされ、当選人とはならない。新制度では、法定得票数は、衆議院議員小選挙区で、有効投票総数の六分の一、参議院議員選挙区選挙では有効投票総数を選挙区の議員定数で割った数の六分の一である。地方公共団体の長は、有効投票数の四分の一以上となっている。


供託金

 町村議会の選挙を除いて、立候補するには供託金を納めなければならない。これはいわゆる泡沫候補の乱立防止を目的とする。供託金は候補者の得票数がある一定に達しないと没収される。供託金と没収点は選挙の種類によって異なる。例えば衆議院議員小選挙区選挙の場合は供託金が300万円。比例区および重複立候補は600万円。得票が有効得票総数の10分の一に達しなかった場合は没収される。


公示/告示

 選挙期日を告知すること。衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の選挙期日の告知は公示と呼ばれ、天皇が詔書をもってこれを行う。その他の選挙の選挙期日の告知は告示と呼ばれ、当該の選挙管理委員会が行う。選挙期日の公示または告示すべき日は決まっており、衆議院議員選挙は少なくとも選挙日の12日前、参議院議員選挙は17日前までに行わなければならない。これにより正式に投票日が決まり、立候補届の受付や選挙運動が始まる。


法定選挙費用

 公職選挙法で決められている選挙運動費用のこと。その計算方法は固定額(選挙の種類によって異なる)と、選挙人名簿に登録されている有権者数によって算出される。例えば衆議院議員小選挙区選挙の場合、一部の選挙区を除いて、固定額は1、910万円。法定選挙費用はこの額に、有権者数×15円を加えた額である。これを超えると出納責任者の罪になり、その刑が確定すれば連座制の適用によって候補者の当選は無効となる。


投票率

 投票総数を有権者数で割ったもの。最近、日本の選挙では投票率の低下が著しい。
日本の投票率の特徴は
  1.1969年総選挙以来、女性の投票率が男性のそれを常に上回っている。
  2.20歳代の投票率が最も低く、年齢とともに投票率が上がり、60歳前後でピークに達し、70歳を過ぎると急速に低下する。
  3.農村部の投票率が都市部を常に上回っている。
ことである。